Bylaws of Japan Transpersonal Association

第一章 総則

第1条 本会は日本トランスパーソナル学会(英語名:Japan Transpersonal Association)と称する。

(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を当分の間〒101-8301東京都千代田区神田駿河台1-1 明治大学文学部14号館 6階B611 FAX:03-6893-2978に置く。

(支部)
第3条 本会は理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第二章 目的および事業

第4条 本会はトランスパーソナル学の研究の促進および発展を目的に、一般社会への普及活動、海外も含めた研究成果の発表や紹介、わが国のシンクタンクとしての諸外国との交流などを行う。

第5条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
1) 研究成果発表および講演による年次大会の開催
2) 学会誌、その他の刊行物の発行と配付
3) 内外の関連諸学会・協会との連携および協力活動
4) その他、本学会の目的達成に必要な事業

第三章 会員

第6条 本会の会員は、本会の目的および事業に関心を持ち賛同する者で、次に掲げる正会員、賛助会員、および名誉会員で構成する。

1)正会員
 本会の目的に賛同し、指定された会費を支払う者とする。

2)賛助会員
 本会の目的に賛同して、これを援助する個人、または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。

3)名誉会員
 本会の趣旨に関してとくに功績のあった者で、理事会で承認された者とする。名誉会員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、理事会の承認を得なければならない。正会員または賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込み書を理事会に提出する。

(会費)
第8条 正会員および賛助会員は、別に定められた会費(入会金および年度会費)を納入しなければならない。既納の会費は、いかなる事由があっても、これを返却しない。

(退会)
第9条 会員が退会しようとする時は、退会届けを会長に提出しなければならない。

(資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一つに該当する時は、その資格を失うものとする。
1) 死亡(団体の会員については解散)
2) 退会の申し出をした時
3) 会費を一年以上滞納した時
4) 会員更新時期にあたり、更新手続きを行わない時
5) 除名された時

(除名)
第11条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決を経て、会長がこの者を除名できるものとする。

第四章 役員その他

(役員の種別)
第12条 本会には次の役員を置く。
1)理事 若干名(うち会長1名、副会長1名以上2名以内、常任理事10名以上20名以内、理事30名以内)
2)監事 2名
3)顧問 若干名

(役員の選任)
第13条 役員は次の方法で選任する。
1)会長、副会長、常任理事は、理事会で互選する。
2)理事は、理事選考委員会の下、会員全員の選挙によって選出される。
3)監事は、会員の中より理事会の推薦により会長が委嘱する。
4)支部(東北、中国、関西)の会長、事務局長は、日本トランスパーソナル学会の理事を兼務する。
5)会長が推薦し、理事会が承認した者は、期の途中でも、理事に選出される。
6)理事への立候補は会員になって2年が経過した者ができる。

(役員の職務権限)
第14条 会長は任期の間、本会を代表し会務を総括し、総会、および理事会においてその議長となる。

第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長が予め指名した順序に従ってその職務を代行する。

第16条 理事は理事会を組織し、この会則に定めるものの他、総会から委任された事項を議決し執行する。

第17条 監事は会計を監査する。

(役員の任期)
第18条 役員の任期は4年とする。ただし再任をさまたげない。会長の任期は4年とする。

第19条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、その任期中であっても理事会の議決により、会長がこの役員を解任することができる。

(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため事務局をおく。事務局に関する事項は、理事会の承認を得て別に定める。

第五章 会議

第21条 総会は2年に1回、常任理事会を原則隔月に開く。ただし、会長が必要と認めた場合、および理事の三分の一以上の要請があった時は理事会を召集しなければならない。

第22条 総会は学術集会および議事を行う。総会議事は役員、会計報告、事業報告等の承認を行う。

第23条 会長は本会の目的に従う事業を遂行するために、必要により各種の委員会を組織することができる。各委員会の決定は、理事会の承認を経て、実行に移される。

第六章 会計

第24条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31 日に終わる。

第25条 本会の経費は本会会員の会費、補助金、寄付金、およびその他の収入をもってこれにあてる。

付則

第1条 理事は、文書によっても、その決議に参加することができる。

第2条 理事会の定数は、文書による方法を含めて、常任理事の三分の二以上の参加を必要とする。

第3条 総会および理事会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって行う。

第4条 本会の会費は以下のとおりとする。

会員種別 入会金 2年会費
一般会員 1,000 8,000
賛助会員 10,000 (1口) 20,000

第5条 本会則に変更が生じたときは、理事会の議を経て決定する。

第6条 本会則は平成8年4月1日より実施する。

1)平成10年9月1日改定
2)平成11年5月15日改定
3)平成14年1月7日改定
4)平成18年9月1日改定
5)平成20年9月1日改定
6)平成22年9月12日改定
7)平成24年5月1日改定
7)平成24年10月7日改定